遺産分割の方法

遺産分割の方法

遺産分割手続きの流れは次のとおりです。

遺言による分割

被相続人は、「遺言」により分割の方法を定めもしくはこれを定めることを第三者に委託することができ、これを「遺言による分割方法の指定(指定分割)」といいます。
個々の財産をそのまま現物で分ける現物分割、遺産を売却してその価額を分配する換価分割、相続人の一部に財産を取得させ、他の相続人に対し債務を負担させる代償分割等、どの方法で分割するのか指定することができ、「不動産をAに、預貯金をBに」と分割の具体的な遺産分割の方法を指定することもできます。
遺言では、遺産の一部、または相続人の一部のみを指定することも可能です。さらに被相続人は遺言により、相続開始から5年を超えない範囲で遺産分割を禁じることもできます。

協議による分割

(1)内容

協議による分割(協議分割)は、被相続人の「遺言」により分割の方法が指定されていたり、あるいは分割を禁止する旨の遺言がない場合に、共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続で、最も一般的な分割方法といえます。協議の成立には、相続人全員の同意が必要です。 相続人全員の同意がある限り、分割の内容は相続人の自由に任されており、指定相続分あるいは法定相続分に従う必要はありません。特定の相続人の取得分をゼロとするような分割協議も有効です。又、遺言が存在する場合でも、相続人全員の同意があれば、一定の範囲で遺言と異なる分割協議をすることも有効と解されています。

(2)当事者

遺産分割協議の当事者は、共同相続人全員です。
共同相続人の中に未成年者がいる場合、親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割手続を行うことは、親権者と未成年者又は未成年者間の「利益相反行為」となる場合があります。その際には、「特別代理人」を選任することとなります。その他、包括受遺者や相続分の譲受人等も当事者となります。これら当事者の一部を除外して分割協議を行った場合には、分割協議自体が無効とされる可能性があります。

(3)遺産分割協議書

協議が成立した場合、「遺産分割協議書」を作成することをお勧めします。
遺産分割協議書の記載事項については特に法律で決まっているわけではありませんが、銀行への提出書類にもなりますし、不動産登記(相続登記)をする際の法務局への提出書類にもなります。又、相続人間での紛争回避を考えると、専門家に作成依頼された方が無難といえます。

遺産分割協議書の書き方のポイント

遺産分割協議書